
旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業 第1912号
株式会社 トランスオービット
第一条
第二条
第三条
第四条
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第二十二条
第二十三条
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十一条
別表第1
1 国内旅行に係る取消料
| 区 分 | 取 消 料 | |
| 1. 次項以外の募集型企画旅行契約 | ||
| イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 30%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の 40%以内 |
| ニ | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
| ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
| 2. 貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
2 海外旅行に係る取消料
| 区 分 | 取 消 料 | |
| 1. 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
| イ | 旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 10%以内 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
| ニ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
| 2. 貸切航空機を利用する募集型企画旅行契約 | ||
| イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 20%以内 |
| ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 50%以内 |
| ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の 80%以内 |
| ニ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の 100%以内 |
| 3. 旅行日程中に三泊以上のクルーズ日程を含む募集型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料の規定によります。 | |
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※取消料の金額は、契約書面に明示します。
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別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
| 旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
| 一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
| 二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
| 四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
| 七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
| 九 | 前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
【注意事項】
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国土交通省は近年の燃油価格の水準の異常な変動に対応する為、燃油価格が一定の水準に戻るまでという明確な廃止条件の下、通常の運賃に付加して、全ての航空旅客に対して一律に賦課する新しい形式の運賃として認可したものです。
その性格上、渡航手続き諸費用、空港施設使用料、超過手荷物料金等と並んで「旅行代金に含まれないもの」とすると通達を発しています。
燃油市場の変動により、変更あるいは廃止となる場合がございます。(大人・子供同額)